更新日 2021年3月3日

引っ越しを行う際は、引っ越し前の市区町村と、引っ越し後の市区町村の両方で手続きが必要になります。引っ越した後に行う手続きは重要で、引っ越しした日から何日以内とした期限が設定されていて、それを怠ると、年金や控除等のもらうお金に関係したり、後々罰金などの支払いが生じてしまうような手続きもあります。御自身やご家族に絡んだ手続きは必ず行いましょう。役所で行わなければならない手続きは結構あるものです。関係のありそうな手続きを以下に記します。

特に高齢者や介護を要する方が居るご家庭は、手続きがたくさんあると思ってください。その際には介護タクシーを利用してご家族と一緒に役所へ出向くのが便利です。

  1. 転入届や転居届の手続き

新たに引っ越して来た市区町村の役所で転入届を出します。同じ市区町村内での引っ越しは転居届を、引っ越し後14日以内に出す必要があります。14日を過ぎると、児童手当、小中学校の転校、保育園の関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに影響がある場合があります

  1. 国民年金の住所変更の手続き

他の市区町村から引っ越して来た場合や、同一市区町村内での引っ越しであっても、役所で住所変更手続きが必要です。引っ越し後14日以内に行いましょう。14日を過ぎると、年金未納期間となって、将来の年金受取額の減少に影響してしまいます。

  1. 国民健康保険の手続き

他の市区町村から引っ越して来た場合や、同一市区町村内での引っ越しであっても、役所で国民健康保険加入手続きを行います。引っ越し後14日以内に行わないと、医療費が全額負担になる場合もあります。

  1. マイナンバーの住所変更の手続き

他の市区町村から引っ越して来た場合や、同一市区町村内での引っ越しであっても、マイナンバーの住所変更が必要です。その際には、マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カード、身分証経書、印鑑が必要になります。

  1. 印鑑登録の手続き

他の市区町村から引っ越して来た場合は、役所で新たに印鑑登録をしましょう。同一市区町村内での引っ越しの場合は、1の転居届を出すと、自動的に引き継がれます。

  1. 犬の住所変更の手続き

犬は、どの犬種であっても住所変更届を、引っ越し後30日以内に行う必要があります。

(猫は登録申請不要です。しかしながら、猫を放し飼いすると、新居付近を知らないため帰巣本能が働き迷子になる確率が高いので、名札等を着けて所有者を明示するようにしてください。そのため、室内での飼育を考える必要があります。また、繁殖させる必要がない場合は、不妊・去勢などの措置をするように努める必要があります。)

  1. 特定動物の登録変更

特定動物(トラ、タカ、ワニ、他約650種類[哺乳類・鳥類・爬虫類])を飼う場合は、新居のある都道府県知事または政令市長に届け出る必要があります。届出を行わなかった場合に、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

  1. 子供の入学・転校の手続き(義務教育)

新たな居住地の役所内にある学校関係窓口(教育委員会)で、旧学校で発行してもらった在学証明書』を提示して『転入学通知書』を発行してもらう。

  1. 児童手当と受給事由消滅届

児童手当は新たな市区町村に新規認定申請を行う必要があります。また、既に児童手当を受けていて子供が増えた場合などは、額改定認定請求の手続きが必要になります。

消滅届は児童を養育しなくなった場合や、公務員になった場合、配偶者の方が所得が多くなった場合などに提出しなければなりません。

  1. 福祉手当の住所変更

福祉手当は重度障害者の方に対して手当が支給されますが、新たな市区町村に申請を行う必要があります。なお、支給対象であっても所得制限などで、支給されないことがあります。

  1. 125cc以下(原動機付自転車)の登録変更手続き

原動機付自転車を所有する方は届出が必要です。市外からの転入の場合は、前住所地で登録中か廃車済みか、などによって手続きに必要な書類が違うので注意が必要で、また、販売業者から買った場合や、個人から買った場合に前所有者が廃車しているか否か、あらかじめ電話等で確認することをお勧めします。

 

以上が役所で行える手続きになりますが、あくまでも引っ越し後の一般的な手続きになりますので、個人によっては他にも有るかもしれません。

 

※次回は、引っ越し後の手続きで、役所以外編を掲載します。