更新日 2020年3月7日

〈介護タクシー(福祉輸送)の種類について〉

「介護タクシー(福祉輸送)にもいくつかのパターンがある」

 福祉関係の輸送事業というのは、実はいくつかのパターンがあります。どれも介護が必要な人を輸送するという点では同じなのですが、目的地や事業者によって場合分けをしているのです。具体的には以下の4つのパターンがあります。
① 一般乗用旅客自動車運送事業
② 特定旅客自動車運送事業
③ 訪問介護員等による自家用自動車有償運送
④ NPO法人等による福祉有償運送

「一般乗用旅客自動車運送事業」

 乗車させる事が出来るのは、介護保険法上の「要介護者」または「要支援者」、身体障害福祉法上の「身体障害者」、さらに「消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者などを搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者」などで、1人で公共交通機関などの利用が困難な肩を対象にしたサービスです。
 使用する車両は、車いす、ストレッチャーの為のリフト、スロープ、寝台などの設備を設けた福祉車両またはセダン型などの一般車両で介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格を有するものなどが乗務する自動車です。

「特定旅客自動車運送事業」

 特定の介護者を特定の場所へ輸送するサービスです。「特定」という言葉がつけられているように、利用者が特定されていて、なおかつ目的地が病院や介護施設といった特定される場所に限定されているタクシー事業です。この点が一般乗用旅客自動車運送事業と異なる点です。

「訪問介護員等による自家用自動車有償運送」

 一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業の許可があれば介護タクシー業を営業することは可能ですが、使用できる自動車は事業用自動車(緑ナンバー)に限られていました。しかし、道路運送法の78条3号の許可を取ることで、事業者は事業用自動車による運送だけでなく、自家用自動車(白ナンバー)を用いての有償運送(介護タクシー)を行う事が可能になります。具体的にはヘルパー等が自家用自動車で有償運送する事が出来る事になります。もっともこの許可は特別なものなので、許可を得る為には、まず一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業の許可をとり、その上で一定の要件を満たさなければなりません。

「NPO法人等による福祉有償運送」

 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人といった「非営利法人」が有償移送サービス(介護タクシー)を実施するサービスになります。